海外出張費は経費になりますか?

 

医学会等に出席するための出張に要する旅費や日当は、医師としての業務を遂行するために必要と認められている費用です。ただし、海外で学会が行われるときなど、せっかくの機会だからと観光を兼ねたり、家族を同伴したりすることがありますが、観光費用や家族の旅費は必要経費になりません。

海外出張について、税務調査では、「観光が主目的で、業務的な体裁を整えているだけではないか」という視点でチェックすることがあります。
そこで、海外出張旅費を経費として処理するには、それが業務上の必要な経費であることを証明できるようにしておく必要があります。そのためには、次のようなポイントが大切です。

(1)医学会の日程表や配布資料を保存整理する。
(2)業務上必要とされる部分と、それ以外の部分を区別して経費処理する。業務と観光それぞれに費やした日数で旅費を按分し、経費計上することも認められている。
(3)家族同伴はなるべく避ける。同伴した親族の旅費を経費にできるケースは、夫婦同伴パーティーが予定されている国際会議への出席の場合など、限られています。
(4)パックツアーの場合は、よりしっかりと業務関連の資料を整備・保管する。元来が観光目的のツアーなので、十分に業務を行った証拠を整備しておく必要がある。
(5)海外旅費規定を整備しておく。国内の旅費規定と同様、海外旅費規定があれば、日当宿泊費を実費精算によらずに経費処理ができる。

 

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