医療法人としてゴルフクラブに入会しました。入会金、年会費などの取り扱いを教えて下さい。

 

(1)入会金の取り扱い
法人会員として入会する場合には、経費でなく資産に計上します。ただし、記名式の法人会員で、名義人である特定の役員または使用人が、専ら法人の業務に関係なく利用するような場合には、これらに対する給与になります。
個人会員として入会する場合は、個人会員である役員または使用人に対する給与となります。ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは法人での資産計上が認められます。

(2)年会費等
ゴルフクラブの年会費などの費用は、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、その役員または使用人が受ける経済的利益はないものとされます。その入会金が給与とされている場合には、その特定の役員または使用人に対する給与とされます。

(3)プレー費
法人がプレー費を負担する場合、その負担する金額はそのプレーをする役員または使用人に対する給与とされます。ただし、その費用が法人の業務の遂行上必要なものと認められるときは、法人の経費となります。


Q 理事長がロータリークラブに入会することになりました。この時の会費の取り扱いについて教えて下さい。

(1)医療法人が支出した場合
入会金または経常経費として負担した金額は交際費とし、役員または使用人が受ける経済的利益はないものとします。上記以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄付金または交際費とし、役員または使用人が受ける経済的利益はないものとされます。ただし、その費用が会員たる役員または使用人の負担すべきものと認められる場合には、その役員または使用人に対する給与とされます。

(2) 個人の診療所や病院が支出した場合
入会金や会費は、親睦および社会奉仕を目的とする個人活動とみなされ必要経費にはならないという考え方もあります。しかし、親睦活動に充てる支出(交際費)は会費により賄い、奉仕活動の支出(寄付金)は会費の献金で賄われ、財務上も区分されているような場合は、その会費は交際費として必要経費に算入してもよいと思われます。

 

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