医療法人の留保利益を回収する方法はないのでしょうか?

 

医療法人の場合、医療法上、出資者への配当が禁じられています。全面的な解決ではないですが、一つの有力な方法として、出資者である理事長が将来退任するときに退職金を払うことが考えられます。税務上、不相当に高額な部分を除いて、役員退職金は損金の額に算入されます。

 なお、退職金の支給を受けた理事長は、退職所得として所得税、住民税が課されますが、退職所得控除等の適用が受けられるため、課税上有利な取り扱いとなっています。

 

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