退職金はいくらまで経費になりますか?

 

医療法人において、役員賞与は原則経費には認められませんが、退職金は経費に認められるので、大きな節税対策になります。在籍年数が長く、職位が高い人ほど、多くの退職金が支払われるのが一般的です。さらに、役員については役員退職金規定により、通常、一般従業員より高額の退職金になります。
ただし、法人税法では、適正な額を超える部分は、経費にできないとされているので、注意が必要です。一般的に功績倍率法とよばれる方法で役員退職給与を算定しています。この方法を計算式であらわすと、次のようになります。

役員退職給与=退職時の最終報酬月額×在任期間×功績倍率

役員退職給与が過大かどうかの判定で税務上問題となるのは、功績倍率です。なぜなら、功績倍率は決められた値があるわけではないので、これを利用して利益調整が行われやすいからです。
そこで、この功績倍率をどう決定するかが重要な問題となります。通常、会社に対する貢献度、前例、同業種・同規模の会社との比較により、倍率の数値を決めることになります。しかし、実際問題として、他社の功績倍率を知ることは非常に困難です。税務署は管轄内の会社から提出された申告書をもとに算定することができますが、その資料は公表されておらず、会社は何らかの統計資料を入手して参考にするしか方法はありません。
一応の目安をあげると、一般的に功績倍率は代表者の場合、3倍までなら問題ないといわれています。

 

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