退職金の源泉徴収について教えて下さい。

 

役員または使用人に退職金を支払う時には、所得税を源泉徴収して、原則として翌月10日までに納めなければなりません。

 退職金には本来の退職手当のほかに功労金も含まれます。死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税の源泉徴収の必要はありません。源泉所得税の計算は以下の通りです。


「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合
・退職する人の勤続年数を計算します。
勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。
・上記で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。
勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数

勤続年数20年超の場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)

(3)退職金の支給額から(2)で計算した退職所得控除額を差し引き、2分の1(1000円未満切り捨て)にします。
(4)(3)の金額に所得税の税率を乗じて計算した額(100円未満の端数は切り捨て)が、源泉徴収する金額となります。


「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合
この場合には、退職金の支給額(退職所得控除額の控除前の金額)に20%の税率を乗じて計算した所得税額を源泉徴収します。この場合、退職金の受給者本人が確定申告をして、(1)と同様の計算を行い清算することになります。

 

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