決算期の変更は節税になりますか?

 

医療法人に限られますが、今期利益が大きく出てしまいそうだというときにできる効果的な方法があります。それは決算期の変更です。
たとえば12月決算で、6月時点で利益が予想以上に出すぎてしまった。こういう場合に決算期を6月に変更すると、今期の利益は1月〜6月までの6カ月分のみになります。来期は7月〜6月までの1年間あるので、時間をかけてほかの節税対策をとることが可能になります。
一見、ただの先送りに見えますが、スポット的に利益が出すぎてしまった場合と、時間をかせげれば来期はほかの節税が可能となる場合に威力を発揮します。法人でなくても、個人医院が医療法人になる場合も、法人の設立日を調整することで同様の効果を得られます。ただし、各行政単位により設立時期が限定されている場合が多いので注意が必要です。

医療法人の決算期変更手続きは、以下のとおりです。
・定款の一部変更許可申請
・定款の変更
・税務署への異動届の提出

 

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