医療法人が損害賠償金を負担した場合の税法上の取り扱いを教えて下さい

 

医療法人の医師または看護師が、医療法人での医療行為に関し、患者に損害を与えた場合において、その損害に対する賠償金を医療法人が負担した場合には、税法上次のように取り扱うこととされています。

(1)その賠償の対象となった行為等が、医療法人の業務の遂行に関連するものであり、かつ、医師または看護師等の故意または重過失に基づかないものである場合には、医師または看護師への給与以外の費用として損金に算入されます。
(2)その賠償の対象となった行為等が、医療法人の業務の遂行に関連するものであるが、故意または重過失に基づくものである。もしくは、医療法人の業務の遂行に関連しないものである場合には、医師または看護婦に対する債権となります。

なお、(2)の取り扱いによる債権を医師または看護師に求償しない場合には、一般に医師または看護師に対する給与となりますが、医師または看護師の支払い能力からみて、求償出来ない部分の金額は、一定の要件のもと貸倒損失になるものと考えられます。

 

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