Q8 親族から借入れをする場合の注意点はどのようなものですか。

 

A8 解 説

親や親類等から借入れをする場合には、第三者から借入れる場合と違い税務上注意しなければならないことがあります。それは身内であるために「借りたのではなく貰ったのではないか?」ということで贈与として税金を課される恐れがあるためです。

贈与と認定されないためには、次のような注意が必要です。

 

まず、第三者から借入れる場合と同じようにすることが重要です。

例えば自分が誰か他人にお金を貸すことを考えてみてください。後日「貸したよ」「いや貰ったんだ」等もめないように、またいくら貸したのかわかるようにしておきますよね。そのために親族との間で契約書(金銭消費貸借契約)を取り交わしておきます。

契約書には、借りた金額・弁済期限・支払方法等を記載し、それぞれが署名と押印をします。 個人間の借入れであるため利息は支払わなくてもかまいません。また返済期間等も決まりはありません。大事なのは契約書通りに返済しているという事実です。ですから借入れたお金や返済したお金は、入出金の事実が確認できるよう銀行を通じて行い、現金でのやり取りは決してしないようにしてください。

そして、契約書は、ご自身の資金繰りを考慮し、余裕を持った返済計画に基づいて作成されるのが良いと思います。

 

また、開業資金に用意した資金が、自己資金であろうが親のものであろうが、資金の出所については税務調査の対象になる可能性もありますので、ご注意ください。

 

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