Q13
開業に際し必要な役所関係の手続きにはどのようなものがありますか。 |
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A13解 説 開院、開業の際に必要な手続きには以下のようなものがあります。 1.保険診療を始める際の諸手続き 診療所を診療所として機能させるためにまず必要な手続きとして、以下のような手続きがあります。 ●診療所開設届 (届け出先:開業地を管轄する保健所) ①届出用紙の取得 事前相談の予約をして保健所に訪問し、診療所開設の届出用紙を取得します。 医師免許証の写しや履歴書等の添付書類も確認します。診療用X線装置を設置する場合は、別途、診療用X線備付届の提出が必要となります。 主に医院の名称、標榜科目、非常口の有無、患者用トイレとスタッフ用トイレの区別、診察室の手洗い等の指導があります。 ②事前相談 上記の留意点を踏まえて院内レイアウトを作成後、平面図を持参して再度確認のための事前相談に行きます。その場でレイアウトの指導がある場合を考え、設計士や内装業者にも同行してもらう方がよいでしょう。 ③開設届の提出 法律上は診療所開設後10日以内に開設届を提出することとなっていますが、実務的には開設届と添付書類を提出後、自由診療が可能となります。 都道府県によりますが、開業前もしくは開業後に保健所職員が医院に赴いての実査があります。 ●保険医療機関指定申請書の提出 (届け出先:地方厚生(支)局) 開業地を管轄する地方厚生(支)局のホームページから保険医療機関指定申請書をダウンロードするか、もしくはその地方厚生(支)局に赴き申請用紙を取得し、記入して提出します。 薬局と一緒に開業する場合は「第2薬局の禁止」に注意が必要です。 ・医師が所有する土地・建物において調剤薬局は併設できません。 ・基本的にテナントビルにおいては、雑居ビルの扱いでなければ同一フロアに調剤薬局は併設できません。 2.公費負担医療の諸手続き 主な公費負担医療制度と届け出先は以下の通りとなります。
3.税務署への開業手続き 税務署への開業手続きには以下の手続きがあります。
4.その他の諸手続き ●労災保険指定診療所申請書 労災指定医療機関としての指定を受けるためには、「労災保険指定医療機関指定申請書」に、病院や診療所を開設する際の開設許可証の写しとその病院や診療所の施設等に関する概要書を添付して、病院または診療所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請することとなります。 ●火災保険 物件の引渡しには火災保険への加入が完了していることが必要です。 借家人賠償特約と併せて検討した方がよいでしょう。 ●動産保険 医療機器をリースではなく、購入にする場合は、動産保険の加入の検討が必要です。 ●セキュリティ(警備会社) テナントの場合、建物全体で既にセキュリティが入っている場合もありますが、高額医療機器を導入する場合や院内に麻薬や向精神薬を置く場合は検討が必要です。 ●防火管理者講習 防火管理者講習は開業までに受講を済ませておいた方がよいでしょう。 講習スケジュールについては、最寄りの消防署や県内の各消防本部に問い合わせてください。。 <病医院建物全体の防火管理者をする場合> 1) 収容人員30名以上かつ建物の延床面積が300平米以上の場合 → 甲種 (講習2日間) 2) 収容人員30名以上かつ建物の延床面積が300平米未満の場合 → 甲種または乙種 (講習1日間) <病医院テナントの防火管理者をする場合> 上記1) の建物でテナントの収容人員が30名以上の場合 → 甲種 上記1) の建物でテナントの収容人員が30名未満の場合 → 甲種または乙種 上記2) の建物でテナントの場合(収容人員に関わらず) → 甲種または乙種 ※収容人員は次の①〜③の合計となります。 ①医師、歯科医師、助産婦、薬剤師、看護婦その他の従業者の数 ②病室内にある病床の数 ③待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数 ●医師会への入会 医師会入会の最大の目的は地域の先輩ドクターと良好な関係を保つことですが、地区の健診事業への参加、医師国民健康保険組合への加入、特定産業廃棄物委託業者の紹介もメリットとなります。また、地域によっては契約医療(特定疾患、乳幼児医療等)の契約の取りまとめも行われています。 ●固定電話加入申し込み時の留意点 開業物件が決定した後、固定電話の加入手続きをおこないますが、代表電話・FAX・メールやインターネット検索用・レセコンや電子カルテのメーカーからのリモート回線・セキュリティの発報用回線など使用する回線を決めてから光回線・ADSL・ISDN等の組み合わせ検討後、必要な本数を申し込みましょう。 また、FAXについてはG4FAX(複合機)を光回線では受信できないことにも留意しましょう。 |