Q19 開業までに要した経費について注意すべきことを教えて下さい。

 

A19 解 説

開業までにかかった経費についても、開業後の必要経費同様、医療収入から差し引くことができます。

ただし、「開業準備のために特別に支出する費用」でなければならないので、後日においてもそのことが説明できるように、領収書・請求書を台紙に貼り付けて保存するようにしてください。

 

①交通費

診療所の下見や保健所等への移動のうちタクシー代など領収書のあるものは、何の目的で移動したかを記入するようにして下さい。電車やバスなど領収書のない交通費が発生した場合には、支払日・支払先・金額・支払者・支払理由等を記入した支払証明書等を領収書の代用として作成し保存して下さい。

②打合せなどの飲食代

開業のための打合せなどの飲食代も開業後に経費とすることができます。ただし、個人的な支払いとの区別がつきにくので、「いつ・誰と・何の目的」で支払いをしたのかを記入するようにして下さい。

③その他の領収書

例えば、診療所を借りる際に手付金を支払ったが別の物件に変更したなどの違約金等も開業後に経費にすることができます。

 

このような場合や経費になるか不明な時などは、領収書だけではなく、どうして支払いが生じたのかを明らかにできる資料も保存するようにし、税理士等に相談されて下さい。

 

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