Q27
開業準備が年度をまたぐことになりますが、何かしておかなければならないことはないでしょうか? |
A27
解 説 今まで通り、開業にかかわる(必要な)準備費用(税務上、開業費と称します)は領収書を整理することです。 この領収書には鉛筆書きでもいいですから、支払う目的や内容・理由を記入するように心がけてください。必要な経費であるという証を残しておかないと、後から税務署から指摘される頃には数年経過しており「何のための支払であったか?」といった質問に回答できなくなる場合が多いからです。 尚、開業に際して発生する医師会入会金や単品10万円以上の備品等は、開業費には該当しないため開業準備費用とは別な注意が必要です。 領収書に明細書(内訳書等)を添付していただいておけば、開業準備費用といっしょにしておいても当方にて処理いたしますのでご安心ください。 それから、開業直前には薬品や消耗品、検査委託の取引業者への支払についての打合せが必要です。各業者とも支払いについては、毎月末締めの翌月末払いでの支払を原則として交渉してください。中には、保険請求は入金が2ヶ月遅れることから、開業当初(半年〜1年間)の支払を2ヶ月遅れで支払うようにしていただける業者もあるようですので、お願いしてみるのも良いかと思います。 また、従業員さんへの給与の計算期間についても考える必要があります。 おすすめは、毎月末締めの10日支払です。 給与計算は残業手当等の計算が必要なことや、銀行へ振込依頼すると2,3日しないと従業員の通帳には入金されないことから、余裕を持って10日間ほどあれば慌しくなることは避けられます。 |