医院開業と経営 Q&A

  • Q3. 役員は、何名必要ですか。
  • A3. 理事3名以上、監事1名以上が必要です。(医療法第46条の2)
      ただし、医師、歯科医師が常時1人又は2人勤務する診療所を一か所のみ開設する医療法人の場合で、、都道府県知事の認可を受けた場合には、1名又は2名
      でも可能ですが、理事2名を置くことが望ましいとされています。