医療経営のための税務調査対策 Q&A

  • Q O7  医療用に使用していた資産の売却
  • A 07

     個人事業の場合と医療法人の場合で取扱いが異なります。
    個人事業の場合、資産の売却はすべて譲渡所得となります。この場合、譲渡所得の特別控除が使え納税額が低
    くなります。Q06 において法人なりする際に、医療用に使っていた資産を個人から法人に売却する場合も同
    様です。

     車や医業用備品を売却した場合の譲渡所得の計算

     譲渡所得=(売却代金−売却資産に係る減価償却累計額)− 50万円
     上記50万円を引く前に損が出た場合には、事業所得等から差し引くことが可能です。

    医療法人の場合は医業外収入又は特別収入として ( 売却金額−売却資産に係る減価償却累計額 ) が医業
    所得等と合算して税金の計算を行うこととなります。