医療経営のための税務調査対策 Q&A

  • Q 9 寄附金
  • A 9

    個人事業の場合には、事業所得の計算上、必要経費とはなりません。なお、学校法人など特定の団体に対する
    寄附については、寄附金控除の対象となります。

    医療法人の場合には、本来院長個人が負担すべきものであり、役員給与として取り扱われます。


    【個人事業者の場合】

    国立大学法人や私立大学等の特定公益増進法人に対する寄附金は、所得税で寄附金控除の対象となる特定寄附
    金に該当します。
    寄附金控除は次の算式で計算します。

    次のいずれか低い方の金額 一 2千円 = 寄附金控除額 
       イ その年に支出した特定寄附金の合計額
       ロ その年の総所得金額等の40% 相当額

     ただし、学校の入学に関してする寄附金は特定寄附金の対象外となります。
     したがって、院長が新入生の父母の場合、所得税法では学校の入学に関してするものとみなされ、寄付金控除
     の対象とはなりませんのでご留意ください。
     
    【医療法人の場合】

      ご質問の場合、法人が負担する寄附の相手先は院長の母校というだけであり、本来は院長個人が支払うべき
     ものです。したがって、法人が負担する金額は院長に対する給与として取り扱われます。このような臨時的な
     給与は、法人税では損金算入の要件を満たさないこととなります。さらにこの分の給与に対して所得税の源泉
     徴収が必要となります。
      なお、院長は寄附金が給与所得として課税されますが、所得税の確定申告において上記〔個人事業者の場合〕
     の寄附金控除の適用を受けることができます。