医療経営のための税務調査対策 Q&A
- Q 13 慰安旅行
- A 13
法人がその役員または使用人のレクリェーションのために慰安旅行の費用を負担した場合には、原則として福
利厚生費として取り扱うことが認められています。
ただし、社会通念上一般に行われていると認められる慰安旅行である必要があります。なお、海外で慰安旅行
を実施した場合には、次のいずれの要件も満たしている場合には、全額を福利厚生費として会計処理することが
認められています。
① その旅行に要する期間が4泊5日 (目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数によります) 以内のも
のであること。
② その旅行に参加する役員または使用人 (以下「従業員等」といいます)の数が全従業員等の50%以上であること。
上記①及び②を満たさない場合、または①及び②のいずれの要件も満たしている場合であっても、いわゆる豪華旅
行や法人負担額が多額なものなどは、課税されることとなりますのでご注意ください。
この場合、役員分の旅費は役員賞与として損金不算入となり、従業員分の旅費は給与として課税されます。