医療経営のための税務調査対策
Q&A
- Q 26 役員・同族関係者との金銭貸借
- A 26
医療法人と役員間での金銭の貸借の行為自体は問題となりませんが、その発生原因、元金の返済を行っているか、
利息の有無についてはチェックされます。
個人よりの多額の借入金については、個人にそれだけの資金を持ちえていたのか、裏金ではないか等、又個人へ
の貸付金については、きちんと利息を取り返済がされているかどうか役員賞与に該当しないかというチェックです。
対応策として以下のような点に留意してください。
① 貸付・借入発生時の際の発生原因や経過等の書類を残しておく。
② 役員と法人間で金銭消費貸借契約書を作成する。
③ 個人への貸付金については、毎月給与から天引きする等により少しづつでも返済している実績を残す。無利
息では医療法人より個人へ経済的な利益を与えていることとなるため利息相当額についての収入があったと
され、同額を役員賞与として支給したとされてしまいます。必ず利息も医療法人の収益として計上すること
が必要です。利率については医療法人が銀行等第三者より借入している場合は、その借入利率を参考にして
ください。
④ 法人と個人間での金銭のやり取りは各々の預金口座間で行い、現金でのやり取りは行わない。