医院開業と経営 Q&A
- Q18 役員社宅の有利な使い方を教えてください
- A18 役員の住宅を法人で取得すると、借入金の利息、固定資産税、建物の減価償却費などを法人の経費にすることができます。
ただし、居住している役員個人は法人に家賃を支払う必要がありますが、次の算式で算出した金額で法人へ家賃を支払えば、相場の半分以下でも課税問題は生じません。
1.一般の住宅の場合
{(家屋の固定資産税の課税標準額)×12%※+(敷地の固定資産税の課税標準額)×6%}×1/12=月額支払家賃※木造以外の家屋の場合は10%
上記で計算した家賃は、通常、相場の家賃の40%くらいになります。
ただし、床面積が240㎡以上の豪華な社宅や、240㎡以下でもプール付きや茶室のある豪華なものは、相場の賃料を支払わなければなりません。
社宅取得時に豪華社宅に該当しないかどうか注意が必要です。
2.小規模社宅の場合・・・床面積が132㎡以下(木造以外の家屋は99㎡以下)
(家屋の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×家屋の床面積/3.3㎡+(敷地の固定資産税の課税標準)×0.22%=月額支払家賃
上記で計算した家賃は、通常、相場の家賃の30%程度になります。
3.借上げ住宅
一般住宅を借り上げて社宅とする場合は、実際に支払っている家賃の50%と上記算式の徴収すべき家賃を比べ、高い方を支払います。
通常は、実際に支払っている家賃の50%となります。