医院開業と経営 Q&A
- Q34 医療機器等の優遇税制について教えてください
- A34 医療機器等の設備投資を行った場合、特別償却や税額控除などの優遇制度を利用することができます。
「特別償却」とは、取得した事業年度に、通常の減価償却費のほかに特別の減価償却費を必要経費に算入できるものです。
「税額控除」とは、取得した事業年度に、取得価額のうち一定割合の税額控除が認められるものです。
特別償却は2年目以降の減価償却費を1年目に先取りしていることになりますから、課税が繰り延べられているだけですが、税額控除は税額の一定割合を控除するので、純粋な減税効果が得られます。
なお、これら優遇制度の重複適用はできません。中古物件にも適用されません。また、税法改正により、対象物件、期限などの変更、延長があります。
(1)中小企業投資促進税制
対象者
・青色申告者である資本金1億円以下の法人
・青色申告者である従業員数1,000人以下の個人の事業所得者
対象設備
・機械及び装置のすべて(1台:一式で160万円以上)
・一定の器具および備品(電子計算機、デジタル複合機。年合計で120万円以上)
・一定のソフトウェア(年合計で70万円以上)
措置内容
・取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除の選択適用
適用期限
・平成24年3月31日までに取得し、事業の用に供するもの
(2)医療用機器等の特別償却
対象者
・青色申告者
対象設備
(1)高額な医療用機器等
取得価格500万円以上の医療用機械等(②に該当するものを除く)で、高額な医療の提供に資するもの、または承認等を受けてから2年以内のもの
(2)医療安全に資する医療用機器等
人工呼吸器、シリンジポンプ、生体情報モニタ(人工呼吸器との同時設定に限る)
生体情報モニタ連動ナースコール制御機、自動錠剤分包機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置、調剤誤認防止装置、分娩監視装置、特殊寝台
(3)新型インフルエンザ対応機器
新型インフルエンザに対応する簡易陰圧装置
措置内容
(1)取得価額の14%の特別償却
(2)取得価額の20%の特別償却
(3)取得価額の20%の特別償却
適用期限
・平成23年6月30日までに取得し、事業の用に供するもの
平成23年度税制改正
平成23年6月30日以降に取得するものについては次のとおり見直されています。
対象機器 見直しの内容
高度.先進医療の提供に資する ①対象機器から心電図及び顕微鏡
医療用機器 が除外されました
②特別償却率が12%(改正前14%)に引き下げられました。
医療の安全の確保に資する ①対象機器から次の機器が除外されました。
医療用機器
・生体情報モニタ連動ナースコース制御機
・注射薬自動払出機
・医療情報読取照合装置
・特別寝台
②特別償却率が16%(改正前20%)に引き下げられました
新型インフルエンザ
対策に資する医療用機器 対象機器から除外されました。