遺産分割協議
遺産分割協議に関して)
民法906条では、「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考 慮してこれをする。」と規定されています。
相続税の申告をする、しないに関わらず、相続人間で後日トラブルにならないように、きっちり話し合った結果を文書に残しておくべきでしょう。
遺産分割協議に際して考慮・検討すべき事項
当事務所が関与した事案をもとに、遺産分割協議に際して考慮・検討すべき事項
(検討しても良い事項)について整理してみました。
- 相続人間の役割(お墓を守るのは誰か…祭祀主宰者)
- 故人との係わり方・生前の生活扶助・療養看護(寄与分など)
- 生前の財産形成への相続人の貢献の度合い
- 各相続人の生活状況
- 年少者・障害者への配慮(相続税法上の控除額の特例を活用する)
- 事業承継(後継ぎ)
- 法定相続割合と遺留分
- 生前贈与・遺贈の有無(特別受益を考慮)
- 名義預金(他の親族名義等の故人が所有していた預金)の存否
- 相続財産(特に不動産)の今までの使用状況(使用者への配慮)
- 相続財産の有効利用
- 相続財産の売却(の可能性)を前提とした場合の分割方法(譲渡所得)
- 相続財産が現金の場合と不動産等の場合の財産価値の捉え方の違い
- 賃貸不動産を相続するのに誰が適任か(不動産所得の申告を今後誰がするのか)
- 相続財産が及ぼす相続人の所得税・消費税関係への影響
- 代償分割・換価分割による方法(相続人の資力、売却価格の予想等)
- 共有による分割(将来名義が細分化される可能性、譲渡が少々手間に)
- 生命保険金・死亡退職金等の取得状況(分割協議書には通常載りません)
- 葬式費用・債務等の負担との整合性
- 債権者・債務者との関係(貸付金・借入金等がある場合)
等