相続Q&A

相続に関するよくある質問と回答

【相続人】

法定相続人とその法定相続分について、その概要と注意すべき点を教えてください。

1.法定相続の概要

配偶者は、常に相続人になります。
配偶者以外の相続人は、第一順位の子供がいなければ、第二順位の父母となり、子供・父母がいなければ、第三順位の兄弟姉妹となります。(民法887〜890、900)

2.相続人の欠格事由・推定相続人の廃除・相続放棄

相続放棄では、その放棄した者の代襲相続はありません。
相続人の欠格事由・推定相続人の廃除では、代襲相続され、その欠格・排除された者の子が相続人となります。

3.第三順位の兄弟姉妹の代襲相続人は「甥・姪」まで

4.第三順位では「養子」について注意

養子は、養親の家族とは法定血族関係が生じています。したがって、養子は養親の実子と兄弟となります。

【相続分】

祖父が亡くなりました。父の兄弟は元気にしていますが、父はすでに他界していますので、祖父の遺産分割協議には私が加わる事になります。父も私も長男であり、祖父から株式などの金融資産や居宅などの贈与を受けていました。こうしたことは今回の相続における相続分に影響してくるでしょうか。

祖父の相続について、父親が死亡している場合は、子が代襲相続人として、父親が相続すべきであった相続分を代襲相続します。(民法887?、889?)

代襲相続人は、被代襲者の相続順位で被相続人を相続し、被代襲者が相続すべきであった分を相続する事になります。

【遺言書】

どのような場合に、遺言書の作成を検討すべきでしょうか。

子供がいない夫婦が、配偶者に確実に遺産を残したい場合や、法定の相続分以外の割合により財産分けをしたい場合に、遺言の作成は有効です

自分の財産を、法定の相続分以外の割合により承継させたい場合には、遺言書の作成が必要になります。

遺留分とは何ですか。

遺言では遺産を分けてもらえなかった相続人でも、最低限保証される相続分を、遺留分といいます。

【遺産分割】

亡き父の相続財産の大半は代々受け継いできた土地がほとんどです。相続人は子供3人でそれぞれ結婚し、生計を別にしています。遺産分割協議にあたって、兄弟で仲良く土地も3分の1づつの共有で引き継ごうと思いますが、どのような問題点があるでしょうか。

兄弟で土地を共有で相続した場合、その後の土地の利用、処分が困難になる場合があります。土地の相続は、極力単独での承継が望ましいと考えます。

【未分割】

相続人の間で、遺産の分割協議がまとまらない場合はどのような手続きがあるのでしょうか。

相続人の間で遺産分割協議が調わない時は、家庭裁判所に調停を求める事が出来ます(家庭裁判所の調停分割といいます)。それでも調整できない場合は、家庭裁判所は申立てにより分割の裁判を行なう事が出来ます(審判分割といいます)。審判内容も納得できない時は、高等裁判所に訴えを提起して争う事になります。

【納税】

相続税の物納とはどのような納税方法ですか。

物納とは、金銭で納付することが困難な場合に認められる金銭以外の財産で納税する相続税の納付方法です。

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